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■管理監督職の取扱いであっても長時間労働を原因とした労災認定がされる

 
部長職に就いていた従業員が
自殺したのは
 
 
 
仕事量の増加や月100時間超の
残業による強いストレスが原因
として労災認定されたという
事案の報道がありました。
 
 
 
月100時間超の残業というのは
労災であるという認定に大きく
影響する数字です。

 
 
 
今回の事案の会社では部長職の
従業員を管理監督職として
取扱いをしていたようですが、
 
 
 
残業代が支給されていない
管理監督職であっても
残業時間をもとに労災認定が
される
ということがわかります。
 
 
 

2019年4月からは管理監督職の労働時間の把握も義務となる

 
これまで管理監督職として
取り扱っている者については
 
 
 
タイムカードやなどで勤怠の
記録をしていないという会社も
ありました。
 
 
 

2019年4月改正において
労働時間の把握は管理監督職も
行わなければならない
ため
 
 
 
今後は管理監督職の労災認定も
より明確な時間数で判断が
されるようになるかもしれないですね。
 
 
 

数年間の残業時間に関する見解は示さず

 
直近の労働時間で労災認定が
されないような場合に
 
 
 
相当期間において継続的に
残業をしていたということで
労災認定を求めるケースも
出てくるかもしれません。
 
 
 
今回の事案も8年間で8000時間
という数字を遺族は申し立てしていた
ようです。
 
 
 
直近の残業時間の数字をもって
労災認定が行われてしまったので
見解を示さなかったようですが、
 
 
 
○年間で○時間というような
長期にわたって負荷があった
という申し立てもあることを
想定しておきましょう。
 
 
 
管理監督職だから残業が
青天井ということではない
ので
時間管理とともに注意を
しましょう。
 
 

本日のブログのポイント
■たとえ労働基準法における管理監督職に該当をしても労働時間管理は必要です

 
 
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※ イラストはイメージです