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■36協定の「延長できる時間数」1日の時間は何時間まで書くことができるのか

 
36協定の「延長できる時間数」
 
 
 
これの1日についてはいままで
あまり注目を浴びることが
なかったかもしれません。
 
 
 
実はこの1日も従業員との約束なので
重要な数字
です。
 
 
 
それでもずっとこの数字だったから
それをそのまま継続して運用を
しているということもあるかも
しれません。
 
 
 

本当に実態と合っているか検証を

 
例えば9時から18時までの
拘束9時間で休憩が1時間の
実働8時間としましょう。
 
 
 
36協定の「延長できる時間数」1日の
時間が3時間と書いてあれば、
途中で休憩がない限り21時まで
残業をさせることができるという
ことになります。
 
 
 
36協定の「延長できる時間数」1日の
時間が5時間と書いてあれば、
途中で休憩がない限り23時までですね。
 
 
 
これが1年間のすべてにおいて
問題なく運用ができているか
どうかを検証してください。
 
 
 
事業所の従業員全員が定めた
範囲に入っていればそのままの
運用で問題ありません。
 
 
 
例えば、1年に1回はトラブル
対応などにより徹夜ぶっ通しで
働くことがあるとなると
 
 
 
36協定違反になっている

ということになります。
 
 
 

多めに書いておけば良いということではないが・・・

 
36協定は従業員との約束です。

多めに書けば良いということでは
ありませんが、
 
 
 
実態に合わない小さい数字を
書いてしまうと36協定違反と
なるので
 
 
 
そのバランスを見極める必要が
あります。
 
 
 
従業員の健康を維持するという
視点では不適切ですが、

 
 
 
「延長できる時間数」1日の時間は
15時間が理論上は可能な数字です。
 
 
 
徹夜ぶっ通しということがあると
しても、適宜休憩時間を確保して
従業員の負担を軽減するように
しましょう。
 
 

本日のブログのポイント
■従前のものを何も考えずにそのまま運用するのではなく1日の時間数もよく検討をして書きましょう

 
 
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※ 写真はイメージです