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■社員とパートの待遇差「通勤手当」と「皆勤手当」は見直しが急務

 
正社員と非正規従業員との待遇差が
不合理であるとして提訴をする事案が
次々と出てきていますが
 
 
 
最高裁が判断を示す事案も出てくる
ようになりました。
 
 
 
今回、報道のあった事案では
正社員とパートの間において
通勤手当・皆勤手当の格差は
不合理な格差
として
 
 
 
会社に支払いを命じたという
ものです。
 
 
 

通勤手当は「同じ場所」かどうか「通勤手段は同じかどうか」という視点

 
今回の事案は、
パートが働く場所が
正社員と同じであったこと

 
 
 
正社員とパートの通勤手段が
正社員と同じであったこと

この視点により不合理を判断して
いるようです。
 
 
 
通勤手段というような実態も
判断材料となりますので
場所も通勤手段も同じという
ことであれば
 
 
 
見直しが急務
です。
 
 
 

手当の廃止において「パートだけ」ということも不合理

 
皆勤手当については、正社員も
パートも支給していたものを
パートだけ廃止した経緯がある
ようです。
 
 
 
裁判所はパートだけ皆勤手当を
廃止したことを不合理としており、
 
 
 
手当の新設・廃止のどちらの
動きをするにしても、
「不合理ではないか」の検証が必要

ということになります。
 
 
 
格差が生じるのであれば、
従業員が納得のいく説明ができる
ことがポイントになりますので
事前に整理をしてから行いましょう。
 
 

本日のブログのポイント
■社員とパート「同じ場所に勤務しているのに」通勤手当の待遇差はありませんか?

 
 
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※ 写真はイメージです