052-414-5603 営業時間 10時〜19時

メールでお問合せ

■新設の在留資格「特定技能」登録支援機関の認定は、労働基準法に違反していないことが条件となる

 
政府が2019年4月より新設される
在留資格の「特定技能」について
登録支援機関の認定の条件をつけた
ことが報道されました。
 
 
 
その条件のひとつは
労働基準法に違反していないこと
です。
 
 
 
労働基準法違反が過去にあった
場合は登録を認めない上に、
認定を受けた後で労働基準法違反が
判明したときは、取り消しをする
ようです。
 
 
 

外国人労働者に対して労働基準法違反が多い実態

 
これまでも技能実習生に対する
労働基準法違反の報道が
多くありました。
 
 
 
・残業代が支払われない
・36協定違反
・休日数が適正に確保されていない
・最低賃金に満たない給与
・損害賠償が予定されている
 
 
 
せっかく日本にきてくれている
のに日本に悪いイメージしか
残らないのではないかという
 
 
 
劣悪な環境で働いているという
事例もありました。
こういうことをなくしたいという
政府の思いもあっての措置かも
しれないですね。
 
 
 

労働基準法違反とならないために定期的な監査がお勧め

 
労働基準法違反とならないように
するためには、
定期的な監査が効果的です。
 
 
 
日常の労務管理において最初は
適正だったものが、
実務面で徐々に崩れてきて
法令違反の状態に至ってしまった
ということがあるからですね。
 
 
 
労働時間のカウントや雇用契約の
書面による明示など、
細心の注意を払うことが継続した
状態でないと
 
 
 
誰も気づかないままそれが
労働基準法に違反しているとも
わからない状態で進む
ことすらあります。
 
 
 
あらゆるものに労働基準法違反が
ないことという条件が出てくる
ことが想定されます。
 
 
 
日常の労務管理への姿勢がすべて
ですから、法令違反をしないという
気持ちを強く持って取り組みを
していきましょう。
 
 

本日のブログのポイント
■労働基準法の遵守を継続するには定期的な監査が有効です

 
 
お問い合わせ電話番号:052-414-5603(2019年3月12日掲載-757)
 
※ 写真はイメージです