■コンビニのオーナーは労働者ではない~中央労働委員会が判断を示す~
コンビニの24時間営業の
是非が話題になっていますが、
その渦中でコンビニのオーナーが
労働組合法における労働者と
なるかが注目されていました。
中央労働委員会は、
労働者とはいえないとして
団体交渉権を認めないという
判断を示しました。
そう言われれば納得という
ものですが、
地方労働委員会が反対の
判断を示していたことで
注目された方もいるのでは
ないでしょうか?
フランチャイズ契約のオーナーは経営者と考えるべき
今回の中央労働委員会の判断が
特にこれまでの取扱いと変わった
訳ではありませんが、
コンビニだけではなく
フランチャイズ契約をした
オーナーはいつまでも経営者
ということを認識した上で契約を
結びましょう。
後から労働者性を主張しても
そもそも違うという話に
なりかねません。
労働基準法や社会保険料の負担はオーナー
フランチャイズ契約のオーナーは
経営者です。
従業員に対する労働基準法の
責任はオーナーにあり、
業種にもよりますが、社会保険が
義務となれば大きな金額の
社会保険料を負担する必要が
あります。
最低賃金も年々上昇していきます
ので、各負担をふまえた経営を
意識していきましょう。
本日のブログのポイント
■フランチャイズ契約のオーナーは経営者です
お問い合わせ電話番号:052-414-5603(2019年3月15日掲載-760)
※ 写真はイメージです