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■社会保険70歳到達時の被保険者等の届出が一部省略となります~2019年4月1日より~

 
厚生年金保険の適用事務について
会社の事務負担軽減を図るため、
厚生年金保険法施行規則の一部が
改正されました。
 
 
 
平成31年4月1日から、
在職中に70歳に到達し、
70歳到達日以降も引き続き
同一の事業所に使用される
被保険者
について
 
 
 
「厚生年金保険被保険者資格喪失届・70歳以上被用者該当届」
の取扱いが変更となります。
 
 
 
この手続きの変更は、
一部省略です。
省略できない場合もあるので
ご注意ください。
 
 
 

省略ができるケースは??

 
(1)70歳到達日以前から適用事業所に
使用されており、70歳到達日以降も
引き続き同一の適用事業所に使用される
被保険者であること
 
 
 
(2)当該被保険者の70歳到達日時点の
標準報酬月額相当額が、
70歳到達日の前日における
標準報酬月額と同額であること
 
 
 
上記の(1)と(2)の両方を
満たす場合だけ会社のからの
届出が不要となる
ものです。
 
 
 
つまり、当該被保険者の70歳到達日時点の
標準報酬月額相当額が、
 
 
 
70歳到達日の前日における
標準報酬月額と異なる場合は
省略できない
ため
会社から日本年金機構に届出を
する必要があります。
 
 
 

 
 
 
上記の各パターンをご覧になって
省略できる・できないの確認および
省略できない場合は必要な手続きを
ご覧ください。
 
 
 
中部労務管理センターに手続きの
ご依頼をいただいているお客様は
弊社で判断いたしますのでご安心
ください。
 
 

本日のブログのポイント
■すべてが省略される訳ではなく「一部省略」ですから要注意です

 
 
お問い合わせ電話番号:052-414-5603(2019年3月17日掲載-762)
 
※ 写真はリーフレットの1ページ目です