■労働者派遣業の事業停止命令に反すると再度の事業停止命令を受けることも
労働者派遣業において労働局から
事業停止命令が出ていた会社が
違反をして派遣業を行っていたとして
労働局がその事実とともに
追加の処分を公表しました。
事業停止命令期間中にも労働者派遣を業として行っていた
追加の処分を受けた会社は
事業停止期間にもかかわらず
労働者派遣を業として行って
いたことが判明したものです。
かなりの会社に対して行って
いたこともあり、
労働局は追加の処分を課しました。
当初の命令が2ヶ月だったことに
対して追加されたのは4ヶ月の
事業停止命令です。
労働局の命令に違反した場合は
今回のように倍返しということも
あるため、
そもそもこのような事態を
招くことがないよう
日々法令遵守をこころがけましょう。
本日のブログのポイント
■事業停止命令違反にはさらなる事業停止命令となることがあります
お問い合わせ電話番号:052-414-5603(2019年3月19日掲載-764)
※ 写真はイメージです