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■口火を切るか~会社の定義においては管理職とされる97人が一斉に調停の申し立てや提訴を行う~

 
いつかどこかで再度の炎上が
あるとはかねてからご紹介して
いましたが、
 
 
 
いよいよその口火を切るのでは
ないかという事案の報道が
ありました。
 
 
 
全国の会社の定義においては
管理職とされている従業員
97人が未払い残業代などを
求めて調停の申し立てや
提訴を行ったというものです。
 
 
 
固定残業制度の不備についても
絡んでいるのでこのケースが
すべての会社に直ちに当てはまる
わけではありませんが、
 
 
 
会社の定義で管理監督職に
残業代を支払っていない会社は
早々に対応を検討すべき
です。
 
 
 

「課長=管理監督職」の図式ではない

 
多くの会社で「課長は管理職」
という実態が、
残業代を支払わないことを
違法ではないように見せて
しまっていますが、
 
 
 
課長という役職であれば、
誰もが残業代が不要ということでは
ないことは押さえましょう

 
 
 
労働基準法における管理監督職は
部下がいれば良いということでは
ありません。
 
 
 

高額な支払い命令になりやすい

 
残業代を支払わなくてはならないのに
まったく支払っていなかったことが
違法という判断になる訳ですから
 
 
 
支払いは高額になることが
多い
のがこの問題の辛い
ところです。
 
 
 
提訴されてからでは、過去の清算に
加えて未来の支払いについても
残業代を支払う形になるので
人件費の負担はとてつもなく大きく
なります。
 
 
 
それなら賃金制度を見直すと
いう方が多いのですが、
 
 
 
その賃金制度の変更に対して
提訴されると考えておくべき
であり、
簡単にできることではありません。
 
 
 
問題が大きくなる前に前向きな
話し合いと賃金制度の変更が
できるのであれば
 
 
 
今すぐ自社の制度を見直すべき
ときにきています。
 
 

本日のブログのポイント
■労働基準法における管理監督職でなければ会社の定義においては管理監督職であっても残業代の支払いが必要です

 
 
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※ イラストはイメージです