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■最低賃金が上がったことを知りながらそれ以上の金額を支払わなかった会社と管理者を書類送検

 
最低賃金が改定されたことを
知りながら、当該時間給を
支払わなかったとして
 
 
 
大阪労働局が支払わなかった
会社と
当該労働者を管理していた
マネージャーを書類送検
した
ことを公表しました。
 
 
 
知っていたにもかかわらず
変更をしなかったということを
悪質と捉えたものと思われます。
 
 
 

会社だけではなく関与していれば従業員も書類送検される

 
今回の事案を見てもわかるように
最低賃金法に違反した場合は、
 
 
 
会社だけではなく代表者のほか
関与していた従業員も書類送検の
対象
となります。
 
 
 
責任はすべて会社が負うとして
横着な対応をする人がいると
聞きますが
 
 
 
たとえば管理をしている役職者にも
責任は及びますので教育の一環として
周知をすると良いでしょう。
 
 
 

交通費は最低賃金に入らない

 
最低賃金も上がったことに
加えて、
同一労働同一賃金を意識して
時給を据え置きにし、交通費を
支給することにしましたと
 
 
 
知り合いの会社が言っていたと
いう話を聞きましたが、
据え置きにした時給が最低賃金を
以上となっていなければ違法

となります。
 
 
 
通勤手当は最低賃金には
算入されない
ため
注意が必要です。
 
 
 
毎年かつてないペースで上昇を
しているため使用者にとっては
辛い改定が続きますが、
 
 
 
知りながら改定をしないという
ことは悪質と判断されかねない
ため、改定年月日に合わせて
変更をするようにしましょう。
 
 

本日のブログのポイント
■最低賃金が変更となった時には時間給・日給・月給すべてにおいて最低賃金以上となっているか確認をしましょう

 
 
お問い合わせ電話番号:052-414-5603(2019年3月25日掲載-770)
 
※ 写真はイメージです