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■課長は労働基準法が定める管理監督署ではなく残業代の支払いが必要と横浜地方裁判所が判断を示す

 
自動車メーカーの課長級の
従業員は労働基準法が定める
管理監督職に該当しないとして
 
 
 
横浜地方裁判所が支払われて
いない残業代の支払いを
命じた事案の報道がありました。
 
 
 

理由はシンプル

 
課長級の従業員が労働基準法が
定める管理監督職ではないと
判断した理由はシンプルで
 
 
 
経営者と一体的な立場といえる
重要な職責と権限を与えられて
いない
からというものです。
 
 
 
多くの会社で課長は管理職で
残業代の支払いは行わないという
取扱いをしていると想定されますが、
 
 
 
ほとんどのケースではその前提が
そもそも間違っている
という
状態ということを認識しましょう。
 
 
 

役職手当が残業代という説明は効果がないことも

 
労働基準法の管理監督職だから
残業代は支給されないという
取扱いで運用をしてきて
 
 
 
一方では役職手当は残業代を
主張することは矛盾しています。
 
 
 
役職手当が残業代ということで
あれば、その時間数は何時間分で
それを超えた分は支払うこととし

 
 
 
計算式を明示して1円単位まで
支払いをしておくと
 
 
 
くれぐれもどこかの手当を
減らして残業代をかさ増し
するというようなことが
ないようにしてください。
 
 

本日のブログのポイント
■必ずしも「課長=労働基準法が定める管理監督職」ではないことを肝に銘じておきましょう

 
 
お問い合わせ電話番号:052-414-5603(2019年3月26日掲載-771)
 
※ イラストはイメージです