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■無期転換の申し出をした従業員に解雇通告~雇用の継続が困難な状況であれば選択肢のひとつとなり得る~

 
無期転換の申し出をした
従業員に解雇通告をした
会社に関する報道がありました。
 
 
 
当然ながら通告を受けた従業員は
解雇の撤回を求め、
SNSなどに批判的な意見が上がる
ことも無理はない状況ですが、
 
 
 
もし自社に同じような状況がおきて
雇用の継続が困難な状況がある
ならば、解雇も選択肢のひとつになる

ことでしょう。
 
 
 
道義的に何が適切かということは
別にあるとして、
解雇をした場合にどういう状況が
待ち受けるかを冷静にみていく
必要があります。
 
 
 

提訴される可能性は通常の解雇よりも高いことが想定される

 
従業員としては、この会社で
ずっと働きたいと考えているから
無期転換の申し出をするのであって
 
 
 
それを解雇ということで雇用契約が
なくなることはまったく意に反する
結果とも言えるでしょう。
 
 
 
よって会社が提訴される可能性は
高いと考えておく必要がある

でしょう。
 
 
 
いかに雇用の継続が困難な状況に
あるのかを裁判所に対しては
示して
 
 
 
裁判所の判断をもってその後の
雇用の状況が決まるということも
やむを得ないのかもしれません。
 
 
 

例えトラブルになっても無期転換の申し出前に雇い止めを

 
無期転換の申し出があってから
解雇をするということは相当の
リスクを抱えていることは
批判的な意見が多いことからも
わかります。
 
 
 
もし今後の雇用の継続が困難な
見込みが立っているのであれば、
5年を超える前に雇い止めを
すること
です。
 
 
 
もちろん雇い止めに対しても
提訴がされることもありますが、
 
 
 
期間の定めのある契約という
状況の中での雇い止めですから、
自動更新をするというような
状況でなければ、
 
 
 
雇い止めが有効と判断される
ケースもあるためです。
 
 

本日のブログのポイント
■雇用の継続が困難なのであれば、無期転換の申し出が可能となる前に雇い止めをすることも検討しましょう

 
 
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※ イラストはイメージです