052-414-5603 営業時間 10時〜19時

メールでお問合せ

■海外赴任中の残業時間は労災認定の根拠となる

 
くも膜下出血で死亡した原因は
海外赴任中の残業時間が要因に
あるとして
 
 
 
労働基準監督署が労災認定をした
事案の報道がありました。
 
 
 
1ヶ月の残業時間が240時間と
いう月もあったようですから、
休日はほとんどなくほとんどの
時間が仕事という状況だったと
いうことでしょう。
 
 
 

長期の海外赴任者には日本の労働基準法は適用されないが原則

 
長期の海外赴任をする労働者に
対して、日本の労働基準法は
適用されないが原則
です。
 
 
 
残業代の支給がどのようになって
いたか報道の内容からは把握が
できませんが
 
 
 
日本で勤務しているよりも
曖昧な労務管理になっていた
ということはあるかもしれません。
 
 
 

海外における勤務時間も労災認定の根拠となる

 
長期の海外赴任においては、日本の
労災保険の適用をしようとすると
労災保険の特別加入制度を利用して
労災保険を適用する必要
があります。
 
 
 
まずこれを忘れないように手続き
しておかなくてはなりません。
災害が起きてから適用しても
その前の災害については適用
されません

 
 
 
海外でケガをしたというような
災害ではなく、
長時間労働が原因となる災害に
ついては
 
 
 
海外赴任先でも残業時間を
判断材料とする
ことが今回の
報道の事案からわかります。
 
 
 
海外だからと手薄になることなく
労働時間管理と長時間労働への
措置を確保するようにしていきましょう。
 
 

本日のブログのポイント
■海外赴任者の残業時間は労災認定の判断材料となります

 
 
お問い合わせ電話番号:052-414-5603(2019年3月28日掲載-773)
 
※ イラストはイメージです