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■年次有給休暇の義務化に関する問い合わせ~勘違いしやすい点はどこ??明日から働き方改革関連法が施行~

 
明日4月1日からいよいよ
働き方改革関連法が施行
されます。
 
 
 
従業員が興味を持つのは
企業規模関係なく適用される
有給休暇の義務化
が多いでしょう。
 
 
 
テレビ・新聞・ネットなどの
各メディアで大きく報道される
ことが想定されますが、
 
 
 
中には曖昧な見聞きをしたことで
勘違いをして問い合わせがくる
こともあるでしょう。
 
 
 
「テレビでやっていた」
「ネットに書いてあった」などの
言葉に惑わされることがないように
会社としては備えをしておきたい
ところです。
 
 
 

平成31年4月1日以後に10日以上の年次有給休暇が付与された従業員が対象に

 
まず勘違いをしないようにしたい
点は、
4月1日にすべての労働者が
ヨーイドンで年次有給休暇の
義務化が始まるわけではない

というところです。
 
 
 
平成31年4月1日以後に付与された
年次有給休暇が10日以上付与される
従業員が義務化の対象です。
 
 
 
労働基準法通りの付与であれば、
多くの会社では個々で付与日が
異なるはずですから、
 
 
 
4月から義務化の対象となる従業員も
いれば、2019年3月でようやく
義務化の対象となる従業員もいる

ということです。
 
 
 
とはいえ、義務化の部分ではなく
自身の権利として行使できる部分の
年次有給休暇は取得が可能ですから
申し出があった場合には取得させる
必要があります。
 
 
 

義務化の部分は従業員の意見を聞く必要はあるが、それをすべて取り入れなくてはならないということではない

 
年次有給休暇の義務化の部分は
会社が時季を指定することが
できる
こととされています。
 
 
 
一方で従業員からその時季について
意見を聞く必要があります。
 
 
 
意見を聞いた段階で会社として
配慮ができるところまでは
しておくと良いでしょう。
 
 
 
会社として従業員の指定する日に
しなくてはいけないということには
なっていません。
 
 
 
従業員の意見をふまえて最終的な
決定は会社が指定することが
できます。
 
 
 
義務化の部分とそれ以外の部分で
勘違いをしやすいのでご注意
ください。
 
 

本日のブログのポイント
■従業員からの勘違いによる問い合わせに紛らわされることがないよう冷静に対応しましょう。わからない時は保留にして確実な回答を用意してから答えることです。

 
 
お問い合わせ電話番号:052-414-5603(2019年3月31日掲載-776)
 
※ イラストはイメージです