052-414-5603 営業時間 10時〜19時

メールでお問合せ

■休憩時間を長く設定した時には確実な取得が課題となる~従業員が休憩を取れていると実感させること~

 
会社が指定していた休憩時間が
確保できていないとして従業員が
会社に請求をし、応じない場合は
提訴を検討している事案の報道が
ありました。
 
 
 
休憩時間が長くなれば長くなるほど
休憩時間がぜんぜん取れない
という従業員の不満が爆発
して
 
 
 
従業員が労働基準監督署に相談に
行くということが出てきます。
 
 
 
休憩の確保ができている
できていないの問題は、
完全に何をしようが自由な状態に
する時間を与えるということ
です。
 
 
 
電話があったらとか、お客様から
声がかかったらとか、訪問者が
来たらという「たられば」は
休憩ではないと考えなくては
なりません。
 
 
 

場所の限定もしないことがお勧め

 
休憩時間は外出しようが
寝ていようが原則として
従業員の自由です。
 
 
 
ですから例えば何をしていても
良いけれどこの部屋にいなくては
いけないとか、
 
 
 
寝ていても良いけど呼び鈴が
なったら起きてくださいと
いうようなことは
 
 
 
労働時間なのか休憩時間なのか
議論が出ることになりリスクがある

ということになります。
 
 
 
「誰も文句を言わずにやって
くれている」ということは
「誰かが文句を言ったらアウト」
ということもある
ので
 
 
 
実態がどうなっているかよく
確認をするようにしましょう。
 
 
 

支払わないと提訴ということは珍しいことではない

 
従業員としては休憩時間に働いて
いたものが支払われていないという
ことで残業代の請求をしてきます。
 
 
 
会社が休憩時間を与えていると
思っていても、
従業員が労働から解放されて
いないと感じていたら
 
 
 
自身は休憩を取ることなく
働いている
と考えても
不思議ではありません。
 
 
 
休憩時間を確実に取ることが
できていると実感させないと
この問題はどこでも起こる
問題です。
 
 
 
労働基準監督署から調査を
求められてからでは遅いですから、
まず実態把握から始めましょう。
 
 

本日のブログのポイント
■就業規則や雇用契約書で定めた休憩時間は取得ができていなければ労働時間となってしまいます

 
 
お問い合わせ電話番号:052-414-5603(2019年4月1日掲載-777)
 
※ 写真はイメージです