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■残業代の未払い分は賞与に上乗せしているは「無意味」~支払っていることにならない~

 
残業代を会社から全額支払って
もらっていないと従業員から
請求されたときに
 
 
 
「賞与で上積みして支払っている」
と社長が返答してしまう場合が
ありますが、
 
 
 
支払っていることにはなりません。
そのような支払いにしている目的や
社長の気持ちはとてもよくわかる
ものですが、
 
 
 
労働基準監督署には通用しないと
考えておきましょう。
なぜなら従業員はもらっていないと
言っているわけですから
 
 
 
明細書を見ても「賞与」としか
書いていないものに対して
残業代を支払っているとは
判断できず

 
 
 
未払いがあると判断されてしまいます。
例え本当に正当な金額を支払っていた
としてもです。
 
 
 

残業代は毎月の給与で「残業代」として支給することが鉄則

 
残業代は毎月の給与で支払う
ことが鉄則です。
 
 
 
さらに重要なことは
残業代と一目で誰もがわかるように
明細書にも残業代を表示する
ことです。
 
 
 
例えば営業手当が残業代の変わりと
いうような
曖昧な支払い方はリスクと考えるべき
です。
 
 
 
従業員から営業手当はもらって
いるけれど残業代はもらって
いないと言われたら
 
 
 
証拠はありますか?話をしたという
だけでは証拠になりません。
それだけ会社は確たる証拠を
残しておく必要がある
のであり、
 
 
 
それには残業代をいう給与明細の
項目で支給することが良いという
ことになります。
 
 
 

人間関係だけで押し切れる時代ではなくなった

 
間違いなく従業員が賞与や諸手当に
よって残業代を支払われていると
理解している会社もあることでしょう。
 
 
 
それは人間関係が良好な状況のときの
話であって
関係性の悪化によりすべてが覆る
と考えておかなくてはいけません。
 
 
 
あんなに仲が良かったのにと言っても
人間関係が構築できていることと
残業代の未払いは別問題ですから
 
 
 
人間関係によることなく残業代の
未払いがない状態にしておくことが
ベストです。
 
 

本日のブログのポイント
■残業代は給与で明細書に「残業代」と明記して支給をしよう

 
 
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※ 写真はイメージです