■労働者か個人事業主か後からトラブルになる前に「個人事業主であって労働者ではない」とはっきり認識をさせよう
働く方は労働者と思って契約を
しているものの
働いてもらう方は「個人事業主」
として契約をしているつもりという
トラブルが増えているようです。
いざトラブルとなって蓋を開けて
契約書を見てみると
「契約書」とか「覚書」という
タイトルで
そこからだけでは雇用契約書なのか
業務委託契約書なのかがはっきり
わからない状態となっているなど
労働基準監督署もどのような意図で
契約をしているのか苦慮する問題
ですね。
残業代がない・社会保険がない・労災が使えない・罰金を取られたなどが発端に
この問題は特に困るようなことが
ないとそのまま進んでしまって
いることが複雑化させる要因です。
では困ることって何かというと
・残業をしたのに残業代が支払われない
・会社が社会保険に加入してくれないから治療が受けられない
・仕事中にケガをしたのに労災保険が使えない
・早退をしたら罰金を徴収された
困って会社に請求をしたい状態
なのでトラブルになっても
折り合いがつかないことも
珍しくありません。
後のトラブルを避けたいなら
あなたは個人事業主として当社と
契約をしていますということを
はっきりさせておき、
個人事業主として契約するという
ことがどういうことかすべてを
わかっていない人もいるので
「残業代の支給はない」
「社会保険や雇用保険には加入しない」
「仕事中のケガに労災保険は適用されない」
「有給休暇は付与されない」
なぜなら労働者ではなく、
個人事業主だからということを
書面で説明してその記録を保管
しておくくらいの管理をしないと
「聞いていない」でトラブルに
なるので積極的な説明をして
いきましょう。
お問い合わせ電話番号:052-414-5603(2019年4月9日掲載-785)
※ 写真はイメージです