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■アルバイトの転勤は無効~同一労働同一賃金の均衡待遇における「配置の変更の範囲」として転勤なしも検討を~

 
アルバイトに対して会社が
行った転勤の命令は無効と
津地方裁判所が判断を示した
ことが報道されました。
 
 
 
理由はシンプルで
別の店舗に配転しなければならないほどの
事情はなかった
というものです。
 
 
 
転勤に関する人事権は一般的に
広く会社に裁量が認められて
いるものですが、
 
 
 
このように「権利の濫用」と判断して
配転命令を無効とすることがある

と認識しておかなくてはなりません。
 
 
 

同一労働同一賃金の説明をどのようにするのか今から検討を

 
大企業においては、2020年4月から
中小企業においては、2021年4月から
自社の雇用における同一労働
同一賃金に関係する法律が施行されます。
 
 
 
正社員と非正規社員の格差について
少なくとも会社としての理由を
述べることができるようにしておく

必要があります。
 
 
 
その会社の理由が有効か無効か
ということはその後の話です。
 
 
 
その会社として格差が合理的で
あるという説明において
 
 
 
・正社員は転勤あり
・アルバイトは転勤なし

ということを格差の理由のひとつに
することは検討しましょう。
 
 
 
このひとつだけでは多くの
ケースで理由不足ですよ!

正社員と非正規社員の業務の
範囲を厳しい目線で分析して
ください。
 
 
 
厳しい目線で確認をした結果、
自社では正社員と非正規社員に
これだけの差があると説明が
つかなくてはなりません。
 
 
 
「なるほど~」と非正規社員が
全員納得したらそれは合理的な
説明ということになります。
 
 
 
今から検討をしておかないと
あっという間に施行が来て
しまうのでご注意を!!
 
 

本日のブログのポイント
■アルバイトは「転勤なし」というのも選択肢のひとつです

 
 
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