052-414-5603 営業時間 10時〜19時

メールでお問合せ

■日常的な叱責や給与の引き下げがパワハラと判断される

 
歯科医院に勤務をしていた
従業員が自殺をしたのは
 
 
 
パワハラや長時間労働による
過労が原因として裁判所が
賠償を命じた事案の報道が
りました。
 
 
 
支払いを命じた額は約4,200万円
です。
 
 
 
この事案において裁判所が
パワハラによる精神的な
ストレスがあったと認めた
ものは押さえておきましょう。
 
 
 

「日常的な叱責」と「基本給の引き下げ」をパワハラと認定

 
パワハラと認めた行為の中に
「日常的な叱責」
「基本給の引き下げ」
この2つがありました。
 
 
 
日常的な叱責は、パワハラの
具体例としてよく挙げられて
いるものですが、
 
 
 
基本給の引き下げについては
場合によってはパワハラとなる
ことが参考になります。
 
 
 
会社が期待している仕事の精度に
満たない時に給与の引き下げを
検討することがありますが、
 
 
 
単純に労働条件の不利益変更と
いう問題に加えて、
従業員からハラスメントの指摘が
くることも想定して
 
 
 
給与額の引き下げが適当かを
慎重に検討しなくてはならない
でしょう。
 
 
 

長時間労働も使用者の責任

 
長時間労働による過労が原因で
災害が発生したときは、
 
 
 
使用者の責任を問われることに
なります。労災として認定されて
それで終わりということではないため
 
 
 
長時間労働を継続的にさせることは
会社のリスクを高くしていることに
直結します。
 
 
 
働き方改革が加速してくると
より従業員からの指摘が増える
ことが想定されますので
 
 
 
まずは法令遵守に向けて
動き出しましょう。
 
 

本日のブログのポイント
■給与の引き下げはパワハラと認定されることがあります

 
 
お問い合わせ電話番号:052-414-5603(2019年4月17日掲載-793)
 
※ イラストはイメージです