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■中学生を雇用したことについて労働基準法違反で書類送検

 
中学生を警備員として雇用した
ことが判明したため、警備会社の
社長が労働基準法違反の疑いで
書類送検されたことが報道されました。
 
 
 
労働基準法第56条には
使用者は、児童が満15歳に達した日以後の
最初の3月31日が終了するまで、
これを使用してはならない。

と定められており、
 
 
 
原則、中学生の雇用は不可とされています。
 
 
 
中学生がアルバイト募集の
張り紙を見て応募をして
きたとしても雇用はできません
のでご注意ください。
 
 
 

罰則は2番目に重いものとなっている

 
中学生を雇用した場合には
労働基準法において2番目に
重い罰則が適用
されます。
 
 
 
1年以下の懲役または50万円以下の罰金
となる可能性がある悪質な行為
として取扱いがされています。
 
 
 
中間詐取をした場合や
年少者を坑内で労働させた場合などと
同じ罰則でするから相当に重い
行為であることがわかります。
 
 
 

万が一中学生を知らない間に雇用していたときは「即時解雇」の検討を

 
外見からでは成人と判断しても
おかしくない状況で、
例えば履歴書には20歳と記載
されていたから信じてしまった
ということもあるかもしれません。
 
 
 
マイナンバーで通知カードの
コピーを収集する場合や
入社の提出書類に生年月日の
記載があるものが含まれて
いる場合には防ぐことができる
可能性もありますが、
 
 
 
入社してはじめて気づいたと
いうこともあるでしょう。
このような時には即時解雇を検討
しましょう。
労働基準監督署に事前に相談に
行くことも選択肢のひとつ
です。
 
 
 
即時解雇の場合に注意をして
おきたいことは、
解雇予告手当の支払いが必要な
場合もあるということです。
 
 
 
支払いをせずに即時解雇となると
場合によっては、労働基準法違反を
重ねたことになるので慎重に検討を
しましょう。
 
 

本日のブログのポイント
■中学生の雇用は要件をいくつもクリアした場合に認められるものです。通常では「不可」と認識しておきましょう。

 
 
お問い合わせ電話番号:052-414-5603(2019年4月24日掲載-800)
 
※ 写真はイメージです