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■休日出勤をしてあらかじめ振替休日を特定していないことに対して労働基準監督署が割増賃金の支払いを命じる

 
休日出勤をして代わりの休みを
取得しているものの
 
 
 
事前に振替休日の日付を特定して
いなかったにもかかわらず、
 
 
 
休日出勤に対する割増賃金が支給
されていなかったとして、
労働基準監督署が是正指導をした
事案の報道がありました。
 
 
 
1日の休日出勤に対する対価は
どこか別の1日で取得すればチャラ
という取扱いをしていると
 
 
 
労働基準監督署から割増賃金の
支払うよう指導を受ける確率が
高い
と考えてください。
 
 
 

振替休日という言葉であれば割増賃金が必要ないということではない

 
振替休日という言葉を使って
他に休日を付与していれば
割増賃金が必要ではないと
考えているケースを見かけます。
 
 
 
振替休日でも割増賃金の支払いが
必要な場合がある
ため、
 
 
 
割増賃金の支払いが必要な
振替休日なのか、
割増賃金の支払いが必要な
振替休日なのか、
 
 
 
ひとつひとつを検証して
いくことが必要
です。
 
 
 

振替休日は「同一週内」を徹底する

 
忙しいから休日出勤をしているのに
同一週に休みなど取れないという
ことを言ってしまうと
 
 
 
始めからできない理由を述べて
努力もしないということに
なってしまうので
 
 
 
まずはどうしたら同一週に休む
ことができるのかを全員で検討して
同一週内を徹底するようにしましょう。
 
 
 
できる範囲で同一週内に休みを
確保する努力をするだけで
割増賃金の支払額は少なくなって
いきます。
 
 
 
労働基準監督署の調査では
休日の振替や代休に対する
割増賃金の支給についても
確認されます。
 
 
 
根深い課題となっている会社も
多い分野ですから、
まず一歩を踏み出しましょう。
中部労務管理センターでは
休日の割増賃金のチェックや
研修のお手伝いもしております。

 
 

本日のブログのポイント
■振替休日でも割増賃金の支払いが必要は振替休日と割増賃金の支払いが不要な振替休日の二種類があります

 
 
お問い合わせ電話番号:052-414-5603(2019年4月25日掲載-801)
 
※ 写真はイメージです