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■建設業の過重労働やハラスメントに関する労災認定は元請会社や派遣会社に賠償請求が及ぶこともある

 
電気工事会社に勤務をしていた
従業員が、自殺をしたのは
長時間労働や業務中の叱責が
原因として
 
 
 
遺族が雇用をしていた電気工事会社に
賠償請求をした事案の報道が
ありました。
 
 
 
すでに労働基準監督署は労災を認定
していますが、労災保険からの給付
だけには留まらない責任の追及と
いうことになります。
 
 
 
建設業の場合には、雇用をしていた
電気工事会社のほかに
元請会社がかかわることはよくある
ことですが、
 
 
 
業務中の叱責をしていたのは
派遣会社から派遣された者だった
ことから派遣会社も訴訟に参加して
いることが報道に書かれています。
 
 
 

それでも主体は「直接雇用をしている会社」

 
元請会社や派遣会社が訴訟に
参加をするとはいっても
今回報道の事案でいくと
責任の主体は電気工事会社
となります。
 
 
 
元請会社が厳しい条件を出したとか
派遣された監督が暴言を吐いたなど
いろいろな事情があるかもしれませんが、
 
 
 
責任を回避することにはつながり
ませんので
ひごろの労務管理において
 
 
 
長時間労働になっているのであれば
残業を削減するよう関係会社に
依頼をするとか
 
 
 
人間関係に悩んでいたのであれば
一緒にその問題を解消するよう
間に入るなどをして
 
 
 
有事の時には
従業員のために結果を出したかどうか
が問われますので
 
 
 
努力をしたではなく、こういう
結果を出したということが
示せるようにしておかなくては
なりません。
 
 
 

派遣が労務トラブルに絡んでいる時は派遣元に要請を

 
労災認定の要因に派遣社員が絡む
ことは建設業以外にもあること
ですが、
 
 
 
派遣社員に直接申し入れをしても
解決しないということは少なく
ありません。
 
 
 
派遣元の会社がすべてを解決できる
訳ではありませんが、
例えば、派遣社員の切り替えなども
可能な場合があるため、
 
 
 
派遣元に解決の要請は必ず
しておく
ようにしましょう。
 
 

本日のブログのポイント
■ひごろの労務管理で結果を求められる場面があります。この時には、会社は結果を出すことにこだわりましょう。

 
 
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