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■民間企業が残業時間をなかったことにしたら「労働基準法違反」

 
公共職業安定所の所長などが
勤務時間の偽造をしていたとして
書類送検をした事案の報道が
ありました。
 
 
 
労働基準監督署でないとはいえ
厚生労働省や労働局が管轄する
公共職業安定所が偽造をすると
いうのは考えにくいのですが、
 
 
 
1ヵ月で100時間近い残業を
ゼロにしていたということなので、
長時間労働による労災の認定基準に
該当するほどの実績を知られたくない
という思いがあったのかもしれません。
 
 
 
公務員となると厳しいですね・・・
虚偽有印公文書作成罪
として
書類送検をされているようです。
 
 
 

民間企業の場合は「労働基準法違反」

 
民間企業でも同じことをして
しまうと、
労働基準法違反という
ことになります。
 
 
 
罰則は30万円以下の罰金と
労働基準法違反の中では
軽いものですが、
 
 
 
それに付随して社名の公表などが
されてしまうと額面以上の損害が
あると想定しておかなくては
なりません。
 
 
 

勤怠偽造に加えて未払残業代があるとその支払いに関する指導も受ける

 
勤怠を偽造していたケースで
一緒に見受けられる現象が
残業代をすべて支払っていない
というものです。
 
 
 
労働基準監督署がその実態を
把握すれば、支払いに対する
指導も行われます。
 
 
 
さらに波及していくことが
想定されるのは、
事業所全員もしくは会社全員の
検証を求められる
ということです。
 
 
 
勤怠の偽造が従業員の申告から
調査に至るということも少なく
ないため
 
 
 
例え周囲の重圧があったとしても
正しい時間を記録するように
しましょう。
 
 

本日のブログのポイント
■賃金台帳の偽造は、発覚すると労働基準監督署から非常に厳しい指導を受けることが想定される悪質な行為です。

 
 
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※ イラストはイメージです