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■裁量労働制であっても長時間労働により疾病を発症した場合は労災認定される

 
裁量労働制の適用を受けていた
従業員が発症した適応障害は
長時間労働が原因として労災認定
された事案の報道がありました。
 
 
 
裁量労働制というとかねてから
物議を醸していた働き方ですが、
制度の範囲において運用されて
いたとしても
 
 
 
労災認定がされるということです。
よって
会社の責任も問われることを
想定しておく必要
があります。
 
 
 

裁量労働制を止めることを検討する会社が増加

 
今回の報道があった会社についても
裁量労働制の適用は止めたことが
報道に書かれています。
 
 
 
裁量労働制の適用は範囲が狭く
適正な運用が難しいものに
なっていますが、
 
 
 
それが拡大解釈されて安易に
運用をしていた会社が多くあり
近年はトラブル続出の制度と
なっています。
 
 
 
労働基準監督署が指導をする
事案も増えてきて、
これに伴って制度の運用を
止める会社も出てきました。
 
 
 
後から残業代の支払いをする
ことになる会社が出てきた
ため
当初の目的が達成できないと
いうこともあるのかもしれません。
 
 
 

そもそも制度の適用をしてよい従業員か??

 
裁量労働制を止める会社が増えて
きたのは、
裁量労働制の適用ができない人を
適用していた
ということが
あります。
 
 
 
これについて違法という判断になると
労働基準監督署から過去に遡って
残業の支払い指導を受ける

ことにつながります。
 
 
 
これが多額になるため報道される
ケースも少なくありません。
 
 
 
労働基準監督署も厳格な適用を
するよう警鐘を鳴らしていますので
適用している会社は漏れのない
管理をしていきましょう。
 
 

本日のブログのポイント
■そもそも制度の適用を受けることができる従業員なのかどうか?ここは確実にクリアしておきましょう。

 
 
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