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■固定残業代は支払い済みの時間以上の残業をした場合は「追加の支払い」は必ずしておこう

 
固定残業代の支払いをしていた
ものの、設定していた時間を
超えた部分について残業代を
支払っていなかったとして
 
 
 
労働基準監督署が是正勧告をした
事案の報道がありました。
 
 
 
かねてから固定残業の導入にあたり
運用がいいかげんなものだと
指導が入っていました

 
 
 
設定していた時間を超えている
にもかかわらず、追加の支払いが
されていないことは
 
 
 
今回の報道の事案と同じように
差額の支給をすべて支払うよう
指導を受ける
ため、
 
 
 
支払わずに放置することは
ただただリスクを大きくして
いるだけです。
 
 
 

会社の支払いリスクをさらに大きなものにしないために支払いをすること

 
労働基準監督署の指導の範囲で
あれば、
 
 
 
正しい時間数を把握して
本来支払うべきものを支払う
ということで是正をしたと
判断されますが、
 
 
 
もし従業員が提訴をしたと
するならば
 
 
 
労働基準監督署の指導の時より
支払額がはるかに多額になる

ことは珍しいことではありません。
 
 
 
そのリスクを回避するためには
行った残業時間数に対する
残業代を支払っておくことが
 
 
 
巨大化する未払い残業の問題を
起こさない唯一の方法です。
 
 
 

自社の従業員はそのようなことはしないという自信は良いことか?

 
未払い残業代の問題を抱えて
ご相談をいただいた時に
 
 
 
「自社の従業員がそのような
ことをするとは思っていな
かった」という言葉をお聞きします。
 
 
 
時折、美談のように聞こえて
しまうことがあるのですが、
 
 
 
トラブルとなれば
ただ従業員に甘えていただけ
という判断になり、
 
 
 
未払い分の支払いをすることに
なります。
 
 
 
経営者が思っているよりはるかに
従業員は未払い残業の請求を
する時代になりました。
 
 
 
降りかかってからでは遅いので
未払いがあると認識している場合は
 
 
 
労働基準監督署の指導や裁判での
請求ということになる前に
精算と改善の決断をしておく
ことをお勧めします。
 
 

本日のブログのポイント
■固定残業制度において、設定していた時間を超えたのであれば、会社がリスクを負うことがないよう追加の残業代を支払いましょう。

 
 
お問い合わせ電話番号:052-414-5603(2019年5月18日掲載-824)
 
※ 写真はイメージです