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■人事異動により雇用の継続が可能だと認定された場合は解雇が「無効」と判断されることにつながっていく

 
使用者側は控訴を検討している
ようなので控訴審の判断にも
注目ですが、
 
 
 
・経営状態から人員削減の必要性は高くないこと
・新設した部門に異動させることも可能だったこと
 
 
 
地方裁判所はこの点などから
解雇を無効と判断しました。
 
 
 

少なくとも人事異動が可能な部門がないか検討が必要

 
今回の裁判所の判断要素から
みてもわかる通り
 
 
 
解雇をする前にその従業員が
人事異動により働くことができる
場所がないか検討する
ことが
必要であることがわかります。
 
 
 
他の部門などで求人を行っている
にもかかわらず、その一方では
求人に対応できる能力を持った
人材が解雇されているということは
 
 
 
矛盾していますし、
特定の従業員を辞めさせるという
意図があると疑われてしまう

というこが出てきます。
 
 
 
あらゆる部門に従事してもらう
ことができないか、
すべてを確認していった上で
それでもなかったということであれば
 
 
 
この点については尽くす努力は
したと判断されることになるかも
しれません。
 
 
 

就職先の紹介や就職活動の支援をすることも良い

 
自社の従業員として雇用をする
ことは難しいというような
状況のときは、
 
 
 
就職先の紹介をしてそこに就職を
してもらうとか、
 
 
 
就職支援会社の費用を会社が負担して
新たな就職先を見つけてもらうことは
 
 
 
労働者の不利益をカバーする
ものとして努力のひとつと
判断されます。
 
 
 
どこまでいっても解雇が必ず有効と
なかなかいえないものですが、
努力をしていなければ無効となって
しまうことから
 
 
 
できる努力はすべて実施することを
意識しておきましょう。
 
 

本日のブログのポイント
■解雇をする前にできる努力はすべて尽くして誰が見てもやるべきことはやったと判断できる状態にしておくことがポイントのひとつです。

 
 
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※ イラストはイメージです