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■日本の法人に所属をして賃金を受けている場合には海外の関連会社や支社で勤務をしていても過重労働による労災認定がされる

 
外国の会社の日本法人に所属する
労働者が、適応障害になったのは
外国にある本社で勤務した
長時間労働が原因であるとして
 
 
 
労働基準監督署が労災認定をした
事案の報道がありました。
 
 
 
日本の会社に所属をしていて
賃金を受けている場合には
 
 
 
海外の関連会社や支社で勤務を
していても過重労働による
労災認定をされることがある
 
 
 
ということは押さえておく
必要があります。
 
 
 

海外赴任の場合には労災保険の特別加入制度を利用しよう

 
海外赴任で長期に及んで外国での
業務に従事する場合には、
 
 
 
特別加入の制度を利用して
労災保険適用となる手続きを
してから出国する
と安心です。
 
 
 
いざと言うときに国内の勤務で
あれば受けることができた
ものが、受けられないとなると
 
 
 
トラブルになることがあるため
です。
 
 
 
短期の出張であれば、通常の
労災が適用されるケースが
ありますが、なにぶん不安定な
ことから
 
 
 
赴任か出張か微妙な場合は
必ず労働基準監督署と労働局に
事前に相談
をして、
 
 
 
判定がつきにくいようであれば
特別加入をしておくことが
無難な選択です。
 
 
 
事前に相談はしたもののその後の
事情の変化などにより適用できない
ということを避けるためです。
 
 
 

補償の内容もよく検討をして

 
通常であれば、休業補償などは
平均賃金をもとに給付額が
決定されます。
 
 
 
一方で特別加入は、給付基礎日額を
決めてそれに基づいて補償がされる
ため、
 
 
 
適当に選択していると補償が少ない
という事態が発生しかねないことから
 
 
 
どのランクで特別加入をすることが
良いかよく検討して手続きをしましょう。
 
 

本日のブログのポイント
■海外の支社や関連会社で長時間労働の実態と記録があり、疾病を発症するとそれらをもとに労災と認定される場合があります

 
 
お問い合わせ電話番号:052-414-5603(2019年5月28日掲載-834)
 
※ 写真はイメージです