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■労働施策総合推進法の改正~パワハラ防止が義務化へ~

 
労働施策推進法が改正され
パワハラが義務化となる
ことが確定しました。
 
 
 
義務化となる時期については
見通しですが、
 
 
 
■大企業:令和2年4月(見通し)
■中小企業:令和4年4月(見通し)
です。
 
 
 

パワハラの定義は

 
改正法には定義が定められ
 
 
 
パワハラを
優越的な関係を背景にした言動で、
業務上必要な範囲を超えたもので、
労働者の就業環境が害されるもの

と定義しています。
 
 
 
今後、指針の作成がされていく
ようですから指針にも注目が
必要ですが、
 
 
 
単純に上司から部下という
関係性だけには留まられない
ものと考えられます。
 
 
 

就業規則改定の準備を

 
すでにパワハラが就業規則に
記載されている会社も多い
ことでしょう。
 
 
 
後は義務づけとして求められて
いるものに対応ができているか
検討をすることです。
 
 
 
セクハラやマタハラのように
相談窓口に関するものも
出てくることが想定される
ことから
 
 
 
同じ窓口で一本化するのか、
性質によって分けていくのかを
考えておきましょう。

 
 
 
義務化によって従業員から
パワハラの声が上がることも
増えてくるはずです。
 
 
 
悩みの声が聞こえてきたら
一蹴するのではなく、
受け止めて、対応をして
フィードバックをする
習慣をつけましょう。
 
 

本日のブログのポイント
■義務化の時期は、大企業が令和2年4月・中小企業が令和2年4月の見通しです。

 
 
お問い合わせ電話番号:052-414-5603(2019年5月29日掲載-835)
 
※ イラストはイメージです