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■社会保険・労働保険・雇用保険の電子申請が義務化に~すべての会社ではなく特定の法人が対象~

 
かねてから電子申請が義務化の
方向であることは公表されて
いましたが、
 
 
 
このたび特定の法人について
一部の手続を行う場合は、
電子申請で行わなくてはならない

ことが公表されました。
 
 
 

特定の法人とは??

 
一部の手続きとはいえ、電子申請の
義務化となる特定の法人とは
 
 
 

■資本⾦、出資金または銀⾏等保有株式取得機構に納付する拠出⾦の額が1億円を超える法人
■相互会社(保険業法)
■投資法人(投資信託および投資法人に関する法律)
■特定目的会社(資産の流動化に関する法律)

この4つのいずれかに該当する場合です。
 
 
 
適用開始は
2020年4月以降に開始される
各特定の法人の事業年度から
とされていますので
ご注意ください。
 
 
 

一部の手続きとは

 
【健康保険・厚生年金保険】
・被保険者賞与支払届
・被保険者報酬月額変更届
・被保険者報酬月額算定基礎届
 
 
 
【労働保険】
・継続事業(一括有期事業を含む。)を行う事業主が提出する以下の申告書
・年度更新に関する申告書(概算保険料申告書、確定保険料申告書、一般拠出金申告書)
・増加概算保険料申告書
 
 
 
【雇用保険】
・被保険者資格取得届
・被保険者資格喪失届
・被保険者転勤届
・高年齢雇用継続給付支給申請
・育児休業給付支給申請
 
 
 
上記のものが義務化の対象と
なります。
 
 
 

社会保険労務士が対象となる特定の法人に代わって手続きが可能

 
特定の法人が行わなくては
ならない電子申請の手続きを
 
 
 
社会保険労務士に委託する
ことで行うことも可能です。
 
 
 
中部労務管理センターでも
ご依頼を受けておりますので
ぜひご相談ください!
 
 

本日のブログのポイント
■適用開始は「各特定の法人の事業年度から」です。

 
 
お問い合わせ電話番号:052-414-5603(2019年5月31日掲載-837)
 
※ 写真はリーフレットの1ページ目です