■社会保険・労働保険・雇用保険の電子申請が義務化に~すべての会社ではなく特定の法人が対象~
かねてから電子申請が義務化の
方向であることは公表されて
いましたが、
このたび特定の法人について
一部の手続を行う場合は、
電子申請で行わなくてはならない
ことが公表されました。
特定の法人とは??
一部の手続きとはいえ、電子申請の
義務化となる特定の法人とは
■資本⾦、出資金または銀⾏等保有株式取得機構に納付する拠出⾦の額が1億円を超える法人
■相互会社(保険業法)
■投資法人(投資信託および投資法人に関する法律)
■特定目的会社(資産の流動化に関する法律)
この4つのいずれかに該当する場合です。
適用開始は
2020年4月以降に開始される
各特定の法人の事業年度からとされていますので
ご注意ください。
一部の手続きとは
【健康保険・厚生年金保険】
・被保険者賞与支払届
・被保険者報酬月額変更届
・被保険者報酬月額算定基礎届
【労働保険】
・継続事業(一括有期事業を含む。)を行う事業主が提出する以下の申告書
・年度更新に関する申告書(概算保険料申告書、確定保険料申告書、一般拠出金申告書)
・増加概算保険料申告書
【雇用保険】
・被保険者資格取得届
・被保険者資格喪失届
・被保険者転勤届
・高年齢雇用継続給付支給申請
・育児休業給付支給申請
上記のものが義務化の対象と
なります。
社会保険労務士が対象となる特定の法人に代わって手続きが可能
特定の法人が行わなくては
ならない電子申請の手続きを
社会保険労務士に委託する
ことで行うことも可能です。
中部労務管理センターでも
ご依頼を受けておりますので
ぜひご相談ください!
お問い合わせ電話番号:052-414-5603(2019年5月31日掲載-837)
※ 写真はリーフレットの1ページ目です