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■障害年金の障害状況確認届(診断書)の作成期間が拡大されます

 
障害年金の受給者のうち
有期の認定を受けている
方については、
 
 
 
一定期間ごとに障害状況確認届の
提出が求められますが、
 
 
 
この障害状態確認届の作成期間が
提出期限「1ヵ月以内」から提出期限「3ヵ月以内」に拡大される
こととなりました。
 
 
 
この取扱いとなるのは
提出期限が令和元年8月以降となる方
からとなります。
 
 
 

誕生月3ヵ月前の末日に日本年金機構から送付される

 
これまで誕生月の前月末日ごろに
送付されていた用紙は、
 
 
 
今後は、誕生月の3ヵ月前の月末に
日本年金機構より送付されるようです。
 
 
 
提出は誕生月の末日までにしなくては
いけないので届いたら早めに取り組む
ようにしましょう。
 
 
 

年金額の改定は提出期限の翌月から

 
例え3ヵ月前の段階で障害が
悪化しているという状態で
あったとしても
 
 
 
年金額の改定は提出期限の
翌月から
とされています。
 
 
 
用紙の提出期限の中でもより早く
出した方が、改定が早くされると
いうことではありませんので、
 
 
 
改定はかわらないと認識をして
おきましょう。
 
 

本日のブログのポイント
■障害状況確認届(診断書)の作成期間が拡大されますが、取りかかりは早めに行いましょう。

 
 
お問い合わせ電話番号:052-414-5603(2019年6月1日掲載-838)
 
※ 写真は公表されたリーフレットです