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■8月と9月に随時改定が予定される者については、算定基礎届の省略が可能

 
算定基礎届の提出の際に
8月と9月に随時改定(月額変更)の
対象となる可能性があるという
被保険者が出てくることも
あるでしょう。
 
 
 
随時改定(月額変更)による改定月が
7月・8月・9月の場合には
 
 
 
算定基礎届よりも随時改定(月額変更)の
改定が優先されます。
 
 
 
よって結果として算定基礎届の提出が
不要となることから
 
 
 
8月と9月に随時改定(月額変更)の
可能性がある場合は、
省略できることとなっています。
 
 
 

紙媒体で提出する場合は備考欄の「月額変更予定」に○を付ける

 
紙媒体で提出する場合には
報酬月額欄は記載をしないで
空欄とし、
 
 
 
備考欄の中にある「月額変更予定」に
○を付けて提出をします。
 
 
 
算定基礎届を提出していないわけ
ですから、
必ずその後の状況を確認していく
必要があります。

 
 
 
予定通り、改定月8月や9月の
随時改定に該当した場合は、
月額変更届を提出して完了です。
 
 
 
一方で予定をしていたものの
何らかの事情でやっぱり随時改定には
該当しなかったということも
あるはずです。
 
 
 
この場合は
後から算定基礎届を出す必要がある
ため、要件に該当しないとわかった
段階で算定基礎届を提出しましょう。
 
 
 
7月1日現在のすべての被保険者に
ついて、どちらも提出しないという
ことは通常はありませんので
 
 
 
いずれかを出すことができているか
確認をしながら進めていきましょう。
 
 

本日のブログのポイント
■算定基礎届を省略した後で随時改定(月額変更)予定者が随時改定(月額変更)の要件に該当しないことが判明した場合は、算定基礎届をすぐに提出しましょう。

 
 
お問い合わせ電話番号:052-414-5603(2019年6月3日掲載-840)
 
※ 写真はイメージです