■医師の正確な残業時間を把握せず、負担軽減策を取らないことは「安全配慮義務違反」と地方裁判所が判断
医師が急死をしたのは
長時間労働が原因だとして
遺族が損害賠償や未払い賃金の
支払いを求めた裁判で
裁判所が過労死を認め
約1億6,700万円の支払いを
命じる判決を言い渡しました。
判断をした要因には
・直前1ヵ月の残業時間159時間
・死亡前の6ヵ月平均残業時間約177時間
・連続勤務84日の実態があった
ことがあるようです。
残業時間の正確な管理をしておらず負担軽減策を取らないことは安全配慮義務違反
今回の判決で労務管理に活かして
いきたい点は、
医師の正確な時間管理をして
いないことは使用者によってリスク
ということです。
正確な残業時間を把握すると
その残業時間に対する残業代の
支払いが必要になることについて
避けたいという思いが邪魔をする
かもしれませんが、
報道の判決を見るとわかるように
支払っていない残業代に加えて
付加金の支払いも命じている
ため
未払いとなった状態で裁判による
請求がされると、
使用者の負担も増えることに
なってしまうため、
いかに正しく支払っていくかが
課題となります。
医師が勤怠記録を正確にやって
くれないという悩みをもつ
医療機関もあるようですが、
そこで管理を諦めてしまうと
後から重大な事件に発展する
こともあるため
必要なことと理解を得る努力を
していきましょう。
お問い合わせ電話番号:052-414-5603(2019年6月4日掲載-841)
※ イラストはイメージです