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■「協定書がなくても良いだろう」などと思ってはいけない~労働基準監督署が裁量労働制を無効と判断~

 
労働基準監督署も法令に沿った
という点では正しい判断では
あるものの
 
 
 
会社の曖昧な取扱いをバッサリ
「無効」と判断し、指導をした
事案の報道がありました。
 
 
 
曖昧な取扱いとは
作成しなければならない協定を
作成していなかった

ということなので
 
 
 
言い訳のしようもないのですが、
「これくらいいいだろう」と思っていると
大きな代償になる場合があります。
 
 
 

裁量労働制が無効と判断されれば原則通りの残業代が必要に

 
そもそも残業をほとんどやって
いないということであれば、
 
 
 
賃金の支払いという視点では
背負うリスクは大きくないでしょう
 
 
 
裁量労働制を採用している場合は
多くの会社が時間数としては
長い傾向があり、
 
 
 
これを無効と判断されるとその
残業時間に対する支払いが
必要になってくることから、
 
 
 
結果として多額の残業代が未払いと
なることがあります。
労働基準監督署の指導を受けてから
では遅いので
 
 
 
決められていることは
適正な手続きを経て、
要件をクリアする
ことを
当たり前に行っておくことです。
 
 
 
知り合いの会社はそんなに
きつく指導をされていないという
ことをお聞きすることがありますが、
 
 
 
知り合いの会社に対する指導と
必ずしも内容は一致しない
ため、
他社の調査に対する指導は参考レベルとし
 
 
 
自社の状況がどういう状態にあるか
常に確認をしておくことがまず行う
べきことです。
 
 

本日のブログのポイント
■協定書の作成や労働基準署への届出を怠ると実態として行っていたものが「無効」と判断されてしまいます

 
 
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※ 写真はイメージです