■特定の仕事については一律の残業代を支払うだけの取り使いをしていた事業所に労働基準監督署が是正勧告
特定の仕事について、一律の
残業代を支払う取扱いをしていた
事業所に対して
労働基準監督署が是正勧告をした
ことが報道されました。
この取扱いをしている事業所は
けっこう多いのではないかと
思いますが、
そのすべてが違法ということでは
なく、時間換算して残業代より少ない
場合は違法となります。
違法と判断されないためにはやった時間数の分だけ残業代を出すことが適切
ひとつの仕事について、人によって
それを完成させる時間数が違うとか
同じ仕事をしているのに
だらだら作業をしている従業員が
多くの残業代をもらう結果となる
ことを避けるため
その仕事に対して一定の金額
もしくは一定の時間数を定めて
しまうというものを見かける
ことがありますが、
その経緯はとてもよくわかる
ものでも
時間数に応じた残業代が支払われて
いないのであれば、
労働基準法違反と判断されるため、
報道のケースと同じように
是正勧告を受けて、
差額など未払いのものを支払うよう
指導を受けます。
その従業員が何時間働いたことに
ついて、時間に応じた残業代が
支払われているかに焦点が当たるので
他の従業員より時間がかかるという
個別の事情は加味されません。
指導を受けたくないという
ことであれば、
一律にするのではなく、やった
時間数に対する適正な単価で
支払うことがベストです。
深夜の時間帯に仕事をしていたら「深夜割増」も確認しておこう
例えば、ひとつの仕事を休日に
従事するというような時に
深夜割増の支払いが必要な時間に
至った場合には
当然ながら深夜勤務に対する
割増賃金の支払いが必要と
なります。
定額や定時間の手当を支給して
いる場合に、
深夜割増まで想定をしていない
ケースを見ることがあるため
違法と判断される状態ではないか
日ごろから管理をしておくべきです。
労働基準監督署から指導を受ける
前に自社で是正をしておきましょう。
お問い合わせ電話番号:052-414-5603(2019年6月6日掲載-843)
※ 写真はイメージです