■36協定の有効期間は1年にすることが望ましい~一方で対象期間は1年間に限定されるもの~
36協定における対象期間とは、
労働時間を延長し、または休日に
労働させることができる期間を言います。
この対象期間はどのような長さでも
良いかということになりますが、
選択の余地なく
1年間に限る
ものとされています。
有効期間は最も短い場合でも原則1年
_ページ_1-1024x709.jpg)
厚生労働省が公表している
36協定の新様式の右上欄に
記載する「有効期間」とは
その36協定が効力を有する
期間をいいます。
有効期間にも設定のルールがあり
対象期間が1年間に限定されているという理由から
有効期間は最も短い場合でも原則として1年
とされています。
よって何らかの理由で有効期間に
こだわらなくてはならない
事情がある場合を除いて
有効期間は1年間としておく
ことが良いでしょう。
1年を超える有効期間を定めた場合は1年ごとに区分した各期間
何らかの事情があって有効期間に
ついて1年を超えるものとした
場合には、
対象期間は1年に限ることから
その有効期間の範囲内で
対象期間の起算日から1年ごとに
区分した各期間とされています。
nbsp;
36協定をはじめとする労使協定は
従業員との約束ですから
不具合が生じないように協議を
して締結していきましょう。
本日のブログのポイント
■有効期間は対象期間と同様に1年間にしておくことが実務面でお勧めです
お問い合わせ電話番号:052-414-5603(2019年6月8日掲載-845)
※ 写真はイメージです