■会社が曜日や時間帯で「私的行為」と判断していても実態が労働であれば労働基準監督署は残業代の支払いを命じる
大学に対して労働基準監督署が
残業代の支払いに関する
是正勧告をし、
大学も未払いを認めて支払いを
したことが報道されました。
その額約9,000万円です。
支払額は問題ではなく、大学が
なぜこのような状態に陥って
しまったかを押さえておく必要が
あります。
「自身の研究など=労働ではない」としていた
大学は自身の研究などの
時間について労働時間とはせず
残業代を支払っていなかった
ようです。
労働基準監督署は何で判断するか
となると、
実態がどうかです。
例えば、会社が「あれは私的な時間だ」
とか、「誰も頼んでいない」と思って
いても
業務をしていたら、それは労働と
判断をして残業代の支払いを
するよう指導をします。
もし会社で頼んでいないとか
作業をしてほしいと考えて
いないのであれば
会社でやるのではなく家で
やるよう指導し、帰宅させること
です。
「勝手にやっている」は
労働基準監督署に対する
言い訳としかならないため
この曜日やこの時間は
労働時間としませんという
ような対策ではなく
「その作業は会社でやる必要は
ないことなので帰宅してください」
が人情的には苦しいものですが、
労務トラブル回避という点では
ベストです。
本日のブログのポイント
■どのような曜日・時間帯であっても実態として労働をしていると労働基準監督署が判断をすれば、労働基準監督署は残業代を支払うよう指導をします。
お問い合わせ電話番号:052-414-5603(2019年6月12日掲載-849)
※ 写真はイメージです