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■規程に載っている手当が支払われていない場合には労働基準監督署は支払うよう指導する

 
規程に「扶養手当」が書いてある
にもかかわらず、
 
 
 
実態は支給をしていなかったとして
労働基準監督署が規程に沿って
支払うよう是正勧告をした事案の
報道がありました。
 
 
 
給与規程などにより、支給する
手当や要件を定めて給与を支給する
ことになりますが、
 
 
 
規程には「支給する」となっている
手当の要件を満たしているのに
支払われていない場合は
 
 
 
労働基準監督署は支給するべきとして
是正勧告を出して指導をします。
 
 
 

まずやるべきことは規程と実態に矛盾が生じないようにすること

 
給与の制度を変更したものの
規程が追いついていないでは
混乱を招きます。
 
 
 
それだけに留まらず、
従業員にとってすべて有利な
解釈をされてしまう
リスクもある
ため、
 
 
 
まずやるべきことは
規程と実態に矛盾がないよう
整備をすることです。
 
 
 
支給要件や支給停止の要件など
誰がみても同じ結論が導き出せる
規程にしておきましょう。
 
 
 

過去の分はどうするかが課題となる

 
労働基準監督署から指導を
受けた場合に
過去の分についてどのように
取り扱うかが課題となります。
 
 
 
報道の事案は10年支払って
いなかったことから、
過去の取扱いについては
労働基準監督署に判断を仰ぐと
しています。
 
 
 
このような場合に従業員が
会社の決断についてどう感じるか
という問題があるため慎重な
検討が必要となりますが、
 
 
 
少なくとも労働基準法が定める
時効までの期間は遡及する
ことが良いでしょう。
 
 
 
加えてさらなる労務トラブルを
生むことがないように従業員と
しっかり対話をしておくことが
お勧めです。
 
 

本日のブログのポイント
■規程と実態が合致していないのに規程によると支給しなくてはならない給与がある場合には、規程が優先されても仕方がない状態なので規程と実態が合うようにしておきましょう。

 
 
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※ 写真はイメージです