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■賃金の請求権について5年を軸に延長する検討開始

 
賃金の請求権について
現在は2年のところ
5年を軸に延長する検討が
開始されることが報道
されました。
 
 
 
かねてから話がでたかと思えば
見送られてきた話ですが、
 
 
 
今回の報道の内容を見ると
現実味を帯びてきた印象を
受けます。
 
 
 
これが何を意味するのか
ということは意識をして
おかなくてはなりません。
 
 
 

未払い賃金がなければ延長になっても気にする必要がない

 
単純に賃金の未払いがまったく
ないようであれば
延長の行方を気にする必要は
ありません。
 
 
 
一方で現状の2年であっても
従業員から支払いを求められて
多額の支払いをする会社は
後を絶ちません。

 
 
 
仮に5年の延長が決まったとするなら
「認識が不足していた」という
不備がこれまで以上に大きな
リスクとなることになります。
 
 
 
退職した従業員から5年分の
未払い賃金を求められるという
ことが当たり前のように起こる
ことになるでしょう。
 
 
 

管理監督職の取扱いが本当に適正か見直しをしましょう

 
賃金請求権が5年となったときに
多くの会社が陥ってしまうと
想定される論点が
 
 
 
会社で管理職としている人が
本当に労働基準法が定める管理監督職か?

という点です。
 
 
 
労働基準法が定める管理監督職
ではないということになれば、
 
 
 
これに付随して会社が支払って
いなかった5年分の残業代を
求められることになるでしょう。
 
 
 
これまでずっとその取扱いを
していたものにメスを入れるのは
簡単なことではないかもしれませんが、
 
 
 
莫大なリスクを抱える前に
今から一歩踏み込んだ
検討と決断が必要です。
 
 

本日のブログのポイント
■賃金請求権が5年に延長されることを想定して賃金の支払いに不備がないか確認しましょう。不備があれば大きなリスクとなります。

 
 
お問い合わせ電話番号:052-414-5603(2019年6月14日掲載-851)
 
※ 写真はイメージです