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■「家族手当」は支給対象の範囲を検討しよう~広がりすぎに要注意~

 
家族手当の新設や変更をする際に
支給対象の範囲は慎重に検討する
べき事項です。
 
 
 
曖昧な表現を使ってしまうと
会社が想定しているよりも
範囲が広くなってしまい
 
 
 
従業員から指摘をされて
規定に基づく大きな額を
支払うことになることも
あります。
 
 
 
誰が見ても同じ結論を導き出す
ことができるようにする
ことが
範囲を決める上で意識する
事項です。
 
 
 

対象は「妻」または「夫」なら内縁関係は含むのか

 
家族手当において「妻」または「夫」を
対象とする場合は多いでしょうが
 
 
 
これが内縁関係も含むかどうかとか
別居をしている場合はどうするかまで
記載をしておくとわかりやすいでしょう。
 
 
 
様々なケースを想定して対象を
決めておかないと、
別居している妻または夫に対して
 
 
 
生計を維持していないのに
会社が支給するということにも
なりかねないためです。
 
 
 
どのような状況であっても
家族手当は支給するという
思いであればそれはそれで
問題ありません。
 
 
 

子どもは何人まで?海外に在住の場合はどうする?養子は?

 
子どもに対する家族手当を
1名○円としていると
子どもの数が多い従業員に
家族手当が支給されます。
 
 
 
それが大家族でかなりの
人数となったときもそれで
良いのか検討をする必要があります。
 
 
 
上限を設けるのであれば
何名までということを
記載するようにしましょう。
 
 
 
外国人の従業員の場合には
家族が海外在住ということも
あります。
 
 
 
こういった場合も対象とするのか
検討をしておくと良いでしょう。
 
 
 
実子ではなく養子の場合は
家族手当の対象とするのかも
検討しましょう。
 
 
 
何も記載がなければ支給をする
という結論が導きだされて
しまうこともあるためです。
 
 

本日のブログのポイント
■家族手当は範囲を広げすぎないように誰がみても同じ結論を導き出すことができるようわかりやすく規定しましょう

 
 
お問い合わせ電話番号:052-414-5603(2019年6月18日掲載-855)
 
※ イラストはイメージです