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■有給休暇の買い取りは原則として禁止されている~買い取りは限定的な場合にだけ許されているものなので要注意~

 
年次有給休暇の買い取りを行っていた
会社に対して労働基準監督署が
是正勧告をした事案の報道が
ありました。
 
 
 
年次有給休暇の買い取りは
一部の例外を除き禁止されています。
 
 
 
中には従業員から休みはいらないから
買い取りをしてほしいという
申し出があることもあるかもしれませんが、
 
 
 
従業員からの申し出がったとしても
一部の例外を除き禁止ということに
かわりありません。

 
 
 

年次有給休暇は「休むことが目的」

 
年次有給休暇はお金を支払う
ことがそもそもの目的ではなく、
 
 
 
労働者の体を休めることが
目的であることから
買い取りにより体を休める
ことができなくなることを
認めていないということになります。
 
 
 
年次有給休暇の時季指定義務も
あることから、
従業員を休ませることを
意識していきましょう。
 
 
 
年次有給休暇について
「誰も文句をいわなかった」
ということを聞くことがありますが、
 
 
 
年次有給休暇に対する従業員の目線は
時代とともに変化した
ので
会社も意識を変えなくてはなりません。
 
 
 

有給休暇の買い取りが違法とならないのは限定されている

 
有給休暇の買い取りがどのような
ケースであっても違法となるわけ
ではありません。
 
 
 
このことが先走りしてしまって
違法な買い取りをしてしまう
会社が出てきてしまうのですが、
 
 
 
下記の事項に限定されています。
(1)労働基準法が定める日数をこえるものを付与した場合に、そのこえた有給休暇を買い取るとき
(2)時効で消滅した年次有給休暇を買い取るとき
(3)退職日を迎えその段階で未消化の年次有給休暇が残っており、それを買い取るとき
 
 
 
よって従業員が年次有給休暇を
なかなか取ることができないから
それに応えるために買い取りを
しようと考えることがあるかも
しれませんが、
 
 
 
報道の事案のように違法と判断され
労働基準監督署から是正勧告を受ける

ことになってしまいます。
 
 
 
従業員のことを考えて実施したのに
違法で是正勧告を受けたという
ことでは踏んだり蹴ったりですから
買い取りの実施にはご注意ください。
 
 

本日のブログのポイント
■有給休暇の買い取りをするときは違法とならない状況での買い取りか確認をしてから実施をしましょう。

 
 
お問い合わせ電話番号:052-414-5603(2019年6月22日掲載-859)
 
※ 写真はイメージです