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■メールやLINE等で残業を促していたら成果が出ていなくても残業代の請求をする証拠となりかねないので送信時はよく考えて

 
一部の郵便局で
「実績ゼロで定時退庁ですか? ありえません!」
「全社員超勤3H(時間)で取組んで結果を出すこと!」
というメールが送られていたことが
報道されました。
 
 
 
36協定の範囲内において
残業を命令し、残業代の支払いが
されていれば、違法の問題は
発生しませんが、
 
 
 
成果が出ていないのだから
残業代の支払いがない
というような
ことがあると
 
 
 
メールを証拠として残業代の
請求をする労務トラブルが
起こります。
 
 
 

「自主的に残業をした」は苦し紛れの言い訳で終わってしまう

 
メールやLINE等で指示を出して
おきながら、
「残業は自主的に判断してやったもの」
と主張する会社がありますが、
 
 
 
苦し紛れの言い訳にしかならず
労働基準監督署からすれば
印象が悪い言動
でしょう。
 
 
 
受け手がその内容をみて
残業を命じられたと判断する
ものであれば、
 
 
 
その指示に対して行った
残業に対しては、大半が
残業代の支払いが必要なものと
判断されるでしょう。
 
 
 

残業をしない・帰宅を促すにも効果がある

 
残業代を支払いたくないので
あれば、残業をしないことが
一番です。
 
 
 
従業員が自主的な判断で残業を
してしまうことがないよう
 
 
 
定時になったら帰宅を指示する
メールなどは一定の効果が期待
できます。
 
 
 
それは1回だけ行えばいつまでも
有効というものではないので
 
 
 
例えば、日々どこかのタイミングで
「今日は残業をしないこと」という
指示をしていくことがお勧めです。
 
 
 
必要以上に送信をしすぎると
ハラスメントの指摘を受ける
ことがあるため、
 
 
 
残業をする必要がないと認識する
ベストのタイミングで1回送る
ことが良いでしょう。
 
 
 
携帯電話の故障や電池切れや
単純に見ていないということも
あるので、状況に応じて別の
方法でも行うことを検討してください。
 
 

本日のブログのポイント
■メールやLINEで残業の指示などをした場合は、その指示などに従って行った時間については残業代を支払いましょう。支払っていないとそれを証拠に請求されるトラブルを招きます。

 
 
お問い合わせ電話番号:052-414-5603(2019年6月26日掲載-863)
 
※ 写真はイメージです