■不快な思いをさせることがないか懇親会を開催する前によく考えよう~参加について説明不足として使用者に賠償命令~
どう考えても不快な思いをさせる
ことが想定されるのですが、
誰ひとり異論を唱えたかったのかと
不思議に感じる事案ですが、
懇親会で女性コンパニオンの
性的接待を伴うものに
同席を余儀なくされたとして
提訴し、
裁判所が「同席の苦痛を認定して」
使用者に損害賠償の支払いを
命じました。
命じた額は
55万円としています。
不快な思いをさせる懇親会であれば十分な説明を
筆者は不快な思いをさせる
懇親会なら開催しない決断を
するべきだと考えていますが、
裁判所の判断においては
懇親会に参加しなくてよいと十分に説明するなど対応すべき
だったと判断を示しています。
最低限の対策として不快に
感じる人は参加をしないように
してあげることでしょう。
一部の人が望むことをするだけの懇親会になっていないかよく考えよう
セクハラに限らず懇親会でよく
問題になるかくし芸や一発芸の
強要など
一部の人間だけがやりたいと
考えていることを無理強いして
いないかを冷静に考えましょう。
訴えられてはじめて
「なんでこんなことをしていたの?」
では遅いのです。
本日のブログのポイント
■男性・女性にかかわらず、懇親会で不快な思いをさせる可能性があるならば、参加が強制ではないことを事前に説明しましょう。そもそも不快な思いをさせる懇親会は開催しないという決断も必要です。
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