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■年次有給休暇の望ましくない時季指定と厚生労働省が周知する方法とは?

 
年次有給休暇の時季指定義務が
企業規模に関係なく
2019年4月から施行されて
いますが、
 
 
 
厚生労働省がこの時季指定義務の
取扱いについて注意喚起をして
います。
 
 
 
法の趣旨に沿った取扱いをしましょう
ということとともに
 
 
 
取扱いとして望ましくないものを
2つ挙げています。
 
 
 

もともとの休日を年次有給休暇にしてしまうことは不適切

 
労働基準法を遵守するための
休日数を確保できている月に
 
 
 
休日となっている日を労働日に
変更して、
 
 
 
その日を有給休暇とする方法は
望ましくない
としています。
 
 
 
従業員からすると休んでいる
日数は変わらないので
表面上は文句が出ないかも
しれませんが、
 
 
 
不適切な取扱いとわかった
時の社内の落胆は想像以上

考えておきましょう。
 
 
 

会社が独自に設けている有給の特別休暇を年次有給休暇に変更することは不適切

 
例えば有給の慶弔休暇などを
付与している場合において
それを廃止し、
 
 
 
実際に慶弔休暇を付与するべき
事例がおきたときには
年次有給休暇を充てることは
 
 
 
望ましくない
としています。
 
 
 
この方法は労働条件の変更を
伴うため、
問題を複雑化させるもの
であるため警鐘を鳴らしています。
 
 
 
後出しじゃんけんのような
法改正で非常に厳しい状況に
おかれている会社もあるでしょうが、
 
 
 
結果として違法となってしまっては
本末転倒なので法令を遵守する
ようにしましょう。
 
 

本日のブログのポイント
■有給休暇の時季指定で法の趣旨に反した状態になっていると違法状態となることが想定されるため方法をよく検討しましょう

 
 
お問い合わせ電話番号:052-414-5603(2019年6月28日掲載-865)
 
※ 写真はリーフレットの1ページ目です