052-414-5603 営業時間 10時〜19時

メールでお問合せ

■就業規則の改定に伴う意見聴取をしていないと労働基準監督署から是正勧告を受ける

 
事業場に所属する労働者が
10人以上において、
就業規則を改定した場合、
労働基準法には
 
 
 
(1)事業所に所属する労働者に周知すること
(2)労働者代表を適切な方法で選任し、意見聴取をすること
(3)就業規則変更を所轄の労働基準監督署に届け出ること
 
 
 
この3点の手続きを経なくては
ならないとしています。
 
 
 
この手続きを経ることなく
就業規則の変更をしていたとして
労働基準監督署が是正勧告をした
事案の報道がありました。
 
 
 
就業規則の変更が労働者にとって
不利益なものだと
 
 
 
この手続きがおっくうになる
ことはどこでも同じで、
変更について猛反対や不満爆発
場合によっては提訴
など
 
 
 
会社が考える結果には至らない
ということがあるからですね。
 
 
 
しかし手続きを経ていなければ
今回の事案をみてもわかる通り
労働基準監督署から是正勧告を受ける
ということになります。
 
 
 

積極的に情報開示をして理解を求めること

 
就業規則を従業員にとって
不利益に変更することは
そもそもいばらの道だと考えましょう。
 
 
 
容易な方法などなく
労働者ひとりひとりに
理解を得るための地道な
努力を続けることです。
 
 
 
そのためには
なぜこの規則の変更が必要なのか
変更をすることにより会社がどうなっていくのか
 
 
 
積極的な情報開示をしていかないと
不利益になる就業規則に同意を
しようとは考えないでしょう。
 
 
 

労働基準監督署が届出を受理したから問題がないということではない

 
就業規則の不利益変更は、
上記の手続きを経て
労働基準監督署に届出を
したから問題がないという
ことではありません

 
 
 
一部の従業員については
理解は得ることができても
一部の従業員については
理解は得られないという
ことはよくありますが、
 
 
 
理解を得ていない従業員から
提訴されるということは
想定しておくことが必要でしょう。
 
 
 
もちろん理解を得ることが
できた割合が高いほど
後々のリスクは低くなるため
 
 
 
地道な努力をすることに
変わりはありませんが、
 
 
 
そもそも労働基準法が定める
手続きを経ていないということは
論外ですから
 
 
 
まっすぐな気持ちをもって
定められた手続きを経るように
していきましょう。
 
 

本日のブログのポイント
■就業規則の不利益変更は従業員ひとりひとりに理解を求める地道な作業が必要です

 
 
お問い合わせ電話番号:052-414-5603(2019年6月29日掲載-866)
 
※ 写真はイメージです