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■「賃金不払いは労働基準法違反」業界独特の諸事情があるのでしょうが労働基準監督署は厚生労働大臣コメントのスタンス

 
「賃金不払いは労働基準法違反」
無給医問題について厚生労働大臣が
コメントをしましたが、
 
 
 
労働基準法の規定があることを
言っているだけなので
まさにその通りということです。
 
 
 
とはいえ、何千人という人が
無給となっていて
その問題が長い間表面化せずに
過ぎてしまっていたのは
 
 
 
おそらく業界の独特とも言える
様々な事情があったのでしょう。
 
 
 
しかし業界の事業といっても
労働基準監督署には通用しない
ため、
 
 
 
労働にもかかわらず賃金が
支払われていなければ
労働基準監督署から指導を
受けることになります。
 
 
 
労働という認識があるならば
少なくとも最低賃金以上の
ものは支払っておくこと

リスク回避につながります。
 
 
 

割増賃金も支払っておく

 
最低賃金だけですむかどうかは
その他の労働や支払いの実態に
より変わりますので
 
 
 
最低賃金そのものを支払うだけで
解決ということではない場合がある

ため
 
 
 
注意をしていただく必要が
ありますが、
支払う意思があることは
わかってもらえることから
支払いはしておくことです。
 
 
 
また、法定労働時間を超えた
場合や深夜の時間帯に勤務を
した場合には
 
 
 
割増賃金も必要になりますから
間違いのないよう支払って
おきましょう。
 
 
 
報道で話題となった事項は
労働基準監督署が調査ポイントと
して調べることがありますので
問題のないよう整備しておくと
調査も心配ないでしょう。
 
 

本日のブログのポイント
■「賃金不払いは労働基準法違反」は労働基準監督署が指導をします。労働であるならば、少なくとも最低賃金以上の賃金の支払いは行うようにしましょう。

 
 
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※ イラストはイメージです