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■セクハラで使用者責任を問われたくないのであれば少なくともこのふたつは対応しておこう

 
セクハラに対する使用者への
賠償命令に関する報道が
出ましたが、
 
 
 
見るに堪えない内容ですね。。。
何でもハラスメントという
風潮に疑問を感じるときも
ありますが、
 
 
 
本当に被害を受けた方については
その受けた被害のすべてがカバー
されることはないでしょうが、
 
 
 
少しでも回復ができるような
形になると良いですね。
 
 
 
今日のブログは、裁判所が示した
判断のうち、
使用者責任を問うに至った
部分についてです。

 
 
 

少なくとも「相談窓口の設置」と「実効的な指導」を

 
裁判所が使用者責任を認めた
背景に
・相談窓口を設置していなかった
・実効的な指導をしていなかった

このふたつがあることが報道に
書かれています。
 
 
 
相談窓口は法律で義務づけられて
いることから、「ない」とは
言えないわけです。
 
 
 
これがあれば未然に防ぐことが
できたかもしれないことを
考えれば、
 
 
 
相談窓口は義務を果たすという
ことでも設置は必須ですね。
 
 
 
もうひとつの視点は、実効的な
指導ですが、いいにくいとか、
ハラスメントを軽く捉えていると
なかなかできないところが多い
わけです。
 
 
 
そしていざトラブルになると
使用者としての不備となるため
 
 
 
心配であればひとつひとつ
研修や指導の具体的行動を
積み重ねること
です。
 
 
 

機能していないければ意味がない

 
相談窓口も実効的な指導も
機能していなければ無意味です。
 
 
 
ですから形だけやっても報道と
同じ結果を招きますから、
例えば相談窓口の在り方を
継続的に検証していくとか、
 
 
 
相談しやすい環境や機会を
毎月違う手法で設けるとか
工夫をしていくことが良いでしょう。
 
 
 
指導については、社内でも
効果が出ているか検証をして
いくことが良いでしょう。
 
 
 
ハラスメントをなくすことに
ついて、それだけの人材が
真剣に考えるかも組織が
変わるための鍵となります。
 
 

本日のブログのポイント
■使用者として少なくとも「機能している相談窓口の設置」と「結果を出す指導」を行いましょう

 
 
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※ イラストはイメージです