052-414-5603 営業時間 10時〜19時

メールでお問合せ

■遅刻・早退を繰り返す従業員には然るべき処分とともに注意・指導を繰り返し行うことがポイント

 
職員が繰り返し早退をしていいた
として教育委員会が減給の処分を
したことが報道されました。
 
 
 
公務員に限ったことではなく
ちょっとした遅刻・早退を
繰り返す従業員に
 
 
 
悩みを抱えている会社も多い
のではないでしょうか?
 
 
 
ほんの数分だけに口頭で注意を
するだけで終わってしまったり、
あえて何も言わないということも
あって
 
 
 
度を超したと会社が判断した
ときに、厳しい処分をできる
状態ではないということが
あります。
 
 
 
ちょっとした遅刻・早退であっても
注意・指導を繰り返し行って
その内容や日時を記録に残し、

 
 
 
就業規則に基づいて然るべき
処分を行うことがポイントに
なりますので
 
 
 
放置だけはしないように
しましょう。
 
 
 

遅刻・早退は厳しい処分をいきなり科すことは難しい

 
遅刻・早退を繰り返すから
懲戒解雇をいきなりという
ことはトラブルの火種になります。
 
 
 
注意・指導を繰り返してもなお
是正がされない場合には
 
 
 
その機会ごとに順次処分の程度を
厳しくしていくことが
良いでしょう。
 
 
 
報道の事例も100回を超える
早退を繰り返していても
教育委員会は減給処分を
選択していることから

処分の難しさがわかるのでは
ないでしょうか?
 
 
 
また、就業規則に記載がなければ
処分が難しい
ため、
自社の就業規則の中に遅刻・早退に
関する処分の記載があるか確認を
しておきましょう。
 
 

本日のブログのポイント
■遅刻・早退を繰り返す従業員に注意・指導・処分をしないことは遅刻・早退を認めているようなものです。コツコツ注意・指導をし、状況により処分をするようにしましょう。

 
 
お問い合わせ電話番号:052-414-5603(2019年7月8日掲載-875)
 
※ 写真はイメージです