■正社員と契約社員「職務責任の差があれば」賞与支給に差があっても不合理ではないと高裁判断
正社員と非正規従業員との待遇差の
問題はどこの会社も悩ましい問題
でしょう。
これまで「契約社員だから正社員より
待遇が低い」ということは
それが良いかどうかは別として
よくあることと認識していた方も
多いと思います。
それについてすべての差が不可という
わけではないものの、
裁判所が違法と判断をすれば、
不合理であったすべての従業員に
遡及して支払うことになるケースが
多いことを考えると
解決しない限りは
どこの会社も非常に大きなリスクを
抱えていることになります。
職務責任の差は賞与の待遇差を合理的とする場合もある
この問題の難しいところは
他社のケースが自社にすべて
活かせるとは限らないという点です。
どこまで整備すれば良いという
答えもありません。
正社員と非正規従業員の待遇差がない
状態でない限りはずっとつきまとう問題
です。
報道のあった事案では、契約社員に
寸志を払っていたものの賞与を
支払っていなかった。
ところが「職務責任の差」が正社員と
契約社員の間にはあり、
これをもって裁判所は「違法ではない」
と判断をしました。
すべての会社に当てはまる訳では
ありませんが、
職務責任の差が賞与の待遇差に
合理性があるとする可能性が
あることははっきりしました。
一方で今回の事案の会社は、
契約社員にも寸志を支給して
いました。
寸志を支給していない場合は
結果は変わっていたかもしれないと
考えておくべきです。
そもそも正社員には賞与があって
契約社員には何も支給されていない
会社は、まずこれの是正が必要か
検討することから始めましょう。
自社の従業員が腹落ちする理由を示すもしくは待遇改善をこと
会社の説明や実際の待遇に
納得がいかないから
提訴に発展していくわけですから
自社の従業員が待遇差に納得いく
理由の提示するか、待遇改善をする
ことが先決とも言えます。
こうすれば良いという明確な回答が
あるわけではないため、
自社の従業員が納得することが
自社の答えになるわけです。
状況によっては、待遇を引き上げる
ことも検討をしましょう。
待遇を引き上げたくない方法を
検討していても、何の解決にも
ならないこともあります。
まずは実態調査から始めて
いきましょう。
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