052-414-5603 営業時間 10時〜19時

メールでお問合せ

■支払っている残業代の単価が違うと労働基準監督署は差額を支払うよう是正勧告をします

 
労働基準監督署の調査で会社として
盲点になりやすいのが
支払っている残業代の単価が違う
ということです。
 
 
 
弊所にいただく相談の上位に
ランクするこの単価が違う
問題は、
 
 
 
昔からこの計算でやっている
と放置していたことが原因と
なっていることがあります。
 
 
 
昔はそれで良かったのかも
しれませんが、
1日の労働時間や休日数の変更に
よって計算も変更しなくては
いけなかった場合や
 
 
 
そもそも昔の方法が間違って
いるということもあります。

 
 
 
普段から見直そうという意識を
持たないとなかなか手を付けない
ことですから一度見直しを検討
しましょう。
 
 
 

労働基準監督署は「差額を支払うよう」是正勧告を行う

 
労働基準監督署は残業代の
単価が低いという事実を
確認したときには、
 
 
 
差額を遡及して支払うよう
指導をしてきます。

 
 
 
期間はその時の調査の状況に
よりますが、最大で2年[※]という
ことがあります。
(※5年に延長が検討されている)
 
 
 
労働基準監督署が例えば3ヵ月と
指定をしたとしても、
違っていると知った従業員が2年分を
請求してきて
 
 
 
結果として2年分を全員に支払うという
こともありますので、
労働基準監督署の指導に従ったことで
すべてが完了ということではない

ことは認識をしておきましょう。
 
 

本日のブログのポイント
■残業代の単価の見直しは意識をしないとなかなか手を付けることができません。意識をして見直しをしましょう!

 
 
お問い合わせ電話番号:052-414-5603(2019年7月12日掲載-879)
 
※ 写真はイメージです