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■既婚者が異性に「つきあってほしい」はハラスメントの疑いあり

 
いつの時代にも社内において
既婚者が独身者に
「つきあってほしい」とか
 
 
 
離婚する気もないのに相手に
結婚をちらつかせるトラブルが
出てきますね。
 
 
 
社外のことであれば取引先などの
関与先を巻き込んでいない限りは
会社には関係のない話ですが、
 
 
 
社内で起こるから会社は関与を
せざるを得ない
ということに
なってしまいます。
 
 
 
公務員の既婚者の男性が独身者の
女性に対して、
 
 
 
「愛人になってほしい」とか
肩を抱き寄せ、頬にキスをしたと
いうことで処分された事案の
報道がありました。
 
 
 

このパターンは相手は喜んでいるもしくは自分に限ってはセクハラでないと思っている

 
こういった問題のやっかいな
ところは、
「相手の異性が喜んでいる」と
思っていたり、

 
 
 
他の人がやっていたらセクハラと
判断できるのだけれど
自分がやっていることはセクハラ
ではないと思っている

 
 
 
とんだ勘違いが事態を悪化させて
いることです。
 
 
 
だから放置をすればするほど悪化を
していくということになるため
 
 
 
会社が気づかせてあげることが
良い
でしょう。
 
 
 

被害者の感情に配慮を

 
気づかせるために本人を呼んで
はっきり言ってやったという
ことまでは良いのですが、
 
 
 
被害者が顔も見たくないと
考えているのに
 
 
 
同じ場所で勤務をすることに
してしまうケースがありますが、
 
 
 
会社が事態を軽く考えていると
言っているようなもの
なので
 
 
 
被害者の感情に少しでも配慮を
するように心がけましょう。
 
 
 
報道の事案のように処分をする
ことも検討しましょう。
 
 

本日のブログのポイント
■就業規則のハラスメントの項目に異性に対する不適切な応対が記載されているか確認をしておきましょう

 
 
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※ イラストはイメージです