■従業員に弱味を握られるくらいなら労働条件通知書(雇用契約書)を作成した方が良い
「労働基準法第15条に書いてあるのに
なぜやっていないのですか?」と
言われたら返す言葉がないですね。
「知らんがな」と言いたい使用者も
いることでしょうが、
労働基準法でやらなければならないと
なっているので
労働基準監督署に対して「知らんがな」は
通用しません。
労働条件通知書等がないことで
今までは何となく過ぎてきて
いましたが、
最近ではインターネットで検索を
すれば義務であることは容易に
わかるため、
従業員がここぞとばかりに会社の
脇の甘さをついてくる時代にも
なってきました。
書面による明示がないと説明した事実と異なる状態になってしまうことも
労働条件通知書(雇用契約書)を
交付していないくて痛い目に
遭った方の中には
説明したはずのことが
「聞いていない」と言われてしまい
書面の明示をしていない会社が
悪いということで
説明した事実とは異なる
「お互いの中で同意があった」と
いうことがなかったことに
なった方もいることでしょう。
労働条件の中には口頭で説明するだけでは足りず、
書面で明示していないことで
圧倒的に不利になることもあります。
書面による通知が使用者を守る
こともありますので
ひとりひとり丁寧に明示を
していきましょう。
これまで書面による明示をしていないことで従業員から必要以上に突っ込まれたときは
これまでやっていなかったことを
従業員サイドから突っ込まれたと
してもやっていなかったことは
仕方がありません。
非を認めるべきところは認めて
これからは法令違反がないように
実行することです。
自身の労働条件の明示がされて
いないことにこだわりがあるので
あれば、
時期としては遅かったとしても
できる限りの誠実な対応で
明示をすると良いでしょう。
お問い合わせ電話番号:052-414-5603(2019年7月19日掲載-886)
※ 写真は労働条件通知書の様式例です